こんにちは!宮の沢エミル矯正歯科です。
歯列矯正を検討する際に、治療費用がネックで悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その解決策のひとつに医療費控除があるのですが、『聞いたことはあるけど実際はどんな制度なのかよくわからない』という方もいるかと思います。
矯正治療は治療費が高額になることがほとんどなので、この控除が活用出来れば助かりますよね。
今回は医療費控除が矯正治療に利用できるのか?や仕組みを解説いたします。
医療費控除とは?
医療費控除とは、高額な医療費が掛かった場合に医療費控除を活用することで所得税と住民税が安くなり、税負担の軽減になる制度です。
ご自身や、そのご自身と生計を同じにしている配偶者や子、親族が対象で、年間に支払った医療費が一定額以上を超えた場合、その金額に応じて費用の一部を所得から差し引いた所得控除が受けられます。
医療費控除の仕組み
1月1日から12月31日までの1年間に、生計を同じにする家族全員の医療費が10万円以上を超えた場合に医療費控除が利用できます。
夫婦共働きで扶養が外れている場合でも、家族全員という扱いで医療費を合算できるため、所得の高い方で控除申請をすることでお得になる場合があります。
還付される金額の計算方法
医療費控除額は以下の様に算出されます。
年間に支払った医療費総額(最高200万円)-保険金などで補填される金額-10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)
この計算で医療費控除額が算出され、そこから課税所得金額ごとの税率を当てはめ計算をし、還付金が決定します。
所得合計金額(課税所得額) | 所得税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上 330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上 695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上 900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
※国税庁HP(所得税の税率)より抜粋
医療控除額×所得税率=還付される所得税(目安)
この計算式で大体の還付金が把握できますが、どのくらい還付が受けられるのかを簡易的に算出するシミュレーションサイトもあるので、高額な医療費が掛かってしまった方は具体的な費用のイメージができるので、試してみる事をお勧めします。
歯科治療での控除対象は?
歯科治療の医療費も、もちろん控除対象になります。
さらにポイントとしては、公的医療保険で行われる診療、いわゆる保険診療だけでなく全額自己負担で行われる自由診療も医療費控除の対象となるので、インプラント治療やセラミックの被せ物など自由診療で行われる治療も控除対象になる点です。
歯列矯正は医療費控除の対象になる?
一部の診療を除き、歯科治療での自由診療も控除対象になることから、一般的には自由診療で行われ高額な医療費になりがちな歯列矯正も医療費控除の対象になります。
歯列矯正は咬み合わせや食べる事に繋がり健康に直結するため、機能回復のために必要と判断されれば控除対象になります。
歯列矯正での控除対象外のケース
全ての歯列矯正が控除対象になる訳では無く、対象外のケースがあります。
それは咬み合わせや口腔機能に問題が無く『美容目的のみの歯列矯正治療』です。
ただし、実際に美容目的で治療を始めても診断の結果、咬み合わせの改善など健康面に繋がると判断された場合は控除対象になるので、歯科医師と良く相談し治療をしていく事をお勧めいたします。
小児矯正は控除対象がほとんどの場合が多い
発育段階のお子さんは、見た目を改善する事を目的として歯列矯正を検討される親の方ももいるかと思いますが、小児矯正は咬み合わせや顎関節の成長、発音など将来的な健康面に影響することがほとんどですので、お子様の矯正治療はほとんどのケースで医療費控除が受けられると考えて良いでしょう。
治療費以外も控除の対象になるメリット
医療費控除は、治療費以外にも通院に掛かった交通費も対象になります。
公共交通機関を利用した際の交通費や、公共交通機関が使用できない場合のタクシー代なども控除の対象になります。
また、小さいお子さんの付き添いなどの場合、お子さんの交通費はもちろん、保護者の付添いの場合の交通費も控除対象になります。領収書が出ない交通機関もあるため通院日や利用した交通機関、交通費を把握するためにも記録しておくことをお勧めいたします。
控除対象外もあるので注意を!
交通費も控除対象になるため非常に助かる制度ですが、車で通院した場合のガソリン代や駐車料金、また不要不急なタクシー代などは控除対象外になるため注意が必要です。
医療費控除を受けるためには
会社員の場合は、各種控除を会社側が年末調整で対応することが大半かと思いますが、医療費控除は年末調整では処理されないため、自分で税務署にて確定申告をする必要があります。
対象となる年の翌年2月16日~3月15日の間に、税務署で申告する必要があります。
控除はe-taxでも申告可能
税務署はほとんどが土日休みなので、土日休みで時間が取れない方はなかなか対応が難しいですよね。
そんな方にはe-tax(国税電子申告・納税システム)で申告すれば、税務署に行く手間も省けPCやスマホで完結できますし、税務署での書面申告より早く処理が可能なので、還付も早くなるとされています。
控除を受けるための注意点
医療費控除を受けるためにはいくつかの注意点があります。
① 医療費控除の明細書を作成するため領収書の保管
確定申告の際に1年間に掛かった医療費を記載する為、領収書が必要です。公共交通機関の交通費の領収書(領収書がでない場合はメモなどを取りまとめる)等も含め、破棄せず保管し、申告漏れがないようにしておきましょう。
② 医療費領収書の5年間保管
確定申告時に医療費の領収書の提出は不要ですが、万が一に税務署から問い合わせが合った場合に対応できるよう領収書は原則5年間手元に保管する必要があります。
領収書の保管は確実に
医療費控除は申告時期を過ぎても5年間をさかのぼって後から申告することも可能なので、領収書は破棄せず保管をしておくことをお勧めいたします。
まとめ
医療費控除を活用することで得るメリットはお伝え出来たでしょうか?治療費の還付が受けられるので、利用する手はないですよね!
当院では矯正歯科治療にかかる費用を全て最初にご提示する『総額料金固定制』を採用(小学生等を対象にしたⅠ期治療は対象外)しており、ご提示した金額以外にご請求することはありませんので、大体の医療費控除額もイメージしやすいかと思います。
詳しくはこちらの記事をご参考下さい。
お子さんの歯列改善や、大人の方で咬み合わせや歯並びを改善をしたいけど一歩踏み出せない!という方は、ぜひ負担軽減が期待出来る医療費控除を活用して、笑顔溢れる歯ならびや健康を手に入れてもらえれば幸いです。詳細は北海道札幌市の税務署にお尋ねください。